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〇 成年後見・任意後見Q&A |
成年後見制度とはどのようなものですか? |
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であっても,よく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
「後見」の対象となる方は,判断能力が欠けているのが通常の状態の方です。
「保佐」の対象となる方は,判断能力が著しく不十分な方です。
「補助」の対象となる方は,判断能力が不十分な方です。
本人の状態を見て,後見,保佐,補助のどれに該当するか明らかでない場合、申立はどうしたらよいでしょうか? |
申立ての段階では,診断書を参考にして,該当する類型の申立てをすれば足ります。裁判所において,鑑定結果をもとに,申立ての類型と異なると判断された場合は,申立ての趣旨変更を示唆されることになります。つまり,後見人の選任を申し立てたところ,後見人を選任するほどではないから,保佐人の選任申立に変更されたらどうでしょうかと言われ,それに応じて申立の内容を変更することになります。
任意後見制度とは,どのような制度ですか? |
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと,本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
判断能力が不十分となった後も,自分の意思を最大限に尊重してほしいと考える場合や,親族による成年後見を希望しない場合に利用されることになります。もっと言えば,残念なことですが、に自分の子に任せておけば,財産を使いこまれる虞れがあるとかの心配がある場合などもそうです。
成年後見や保佐等の申立は、誰でもすることができるのですか。 |
誰でもできるものではありません。本人,配偶者,四親等内の親族が申立をする場合がほとんどですが,検察官のほか,市町村長も申立ができます。
市町村長が申立を行うのは,どういった場合ですか? |
本人に身寄りがない,あるいは親族が後見申立を行わない事情が有り,誰も後見申立をしないため,施設入所などの契約を有効に締結できないことがあります。施設を運営する法人としては,有効な契約を締結しないと,入所者から施設利用料等を徴収できません。このような場合、後見人を選任してもらうべく,市町村長が申立を行うほかないのです(老人福祉法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)。
成年後見人等には,どのような人が選ばれるのでしょうか? |
成年後見人等は,家庭裁判所が選任します。
成年後見の申立に際しては、後見人候補者を記載することができます。しかし、申立人が推薦した後見人候補者が後見人に選任されるとは限りません。裁判所は、後見人の選任に際して、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情を考慮します。その判断の資料とするため,被後見人の親族の意向を確認します。
多くの場合,成年後見人には、親族が候補者とされ,そのまま家庭裁判所によって選任されることが多いでしょうが、必ずしも候補者とされた親族が選任されるとは限りません。被後見人に資産があって、相続人間に紛争が予想されるような場合,同居している親族といえども後見人に選任されない場合があります。
特に,成年後見の申立の背景事情として、被後見人の財産を巡る親族間の争いがある場合は、裁判所が弁護士会に推薦を求め、弁護士が選任されることが多いということができます。
また,そこまではしなくても,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されたりするのはどのような場合ですか? |
前述したような場合のほか,裁判所のホームページにうよれば、以下のいずれかに該当する場合に後見人等候補者以外の人を後見人に選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があるとのことです。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
(6) 従前,本人との関係が疎遠であった場合
(7) 賃料収入など,年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため,定期的な収入状況を確認する必要がある場合
(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しい場合
(14) 本人について,訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要する場合
上記(1)から(15)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。
推薦した後見人等候補者以外の方が後見人等に選任されそうであるとか,成年後見監督人等が選任されそうであるということで,申立てを取り下げることは可能dですか? |
申立をし,家庭裁判所によって受理され,後見開始決定がなされた後は,取下げをするにも家庭裁判所の許可が必要とされています。
裁判所は、後見人を付することを相当と判断し、後見開始決定を出しているのですから、申立人が後見申立を取り下げようとしても、裁判所としては、被後見人本人の利益に反すると考え許可しないであろうと推測されます。
成年後見人の役割は何ですか? |
成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などいわゆる身上監護は,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について,就任後1ヶ月以内の報告を行ったあと,1年に1回、家庭裁判所に報告することが求められており,家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見人等の任務は,本人の判断能力が回復して後見が取り消されるか,本人が死亡するまで続きます。
成年後見が始まるとどうなりますか? |
この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。
後見が開始されると,印鑑登録が抹消されるほか,資格などの制限があります。
後見人は,被後見人の行法律行為はすべて取り消しが可能なのですか。 |
日常生活に関する行為以外の行為について取り消しが可能で,後見人には,被後見人の財産に関するすべての法律行為について,代理権が与えられます。本人に判断応力が欠けているからです。
保佐人の法律行為で取り消しが可能なのはどのような行為なのですか。また取り消すことができないのはどのような行為なのですか。 |
法律で定められた財産上の重要な行為(民法13 条1項所定の行為)です。具体的には,以下の行為です。
・ 元本の領収又は利用
ア 預貯金の払い戻し
イ 貸したお金を返してもらうこと
ウ お金を貸すこと(利息の定めがある場合)
・ 借財又は保証
ア 借金(金銭消費貸借契約の締結)
イ 保証人になること(債務保証契約の締結)
・ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
ア 不動産の売却
イ 不動産の賃貸借契約の締結(・記載のものを除く)及び解除
ウ 抵当権設定
エ 金銭の貸付(利息の定めがない場合)
オ 通信販売(インターネット取引を含む)及び訪問販売等による契約の
締結
カ クレジット契約の締結
キ 元本が保証されない取引(先物取引,株式の購入など)
・ 訴訟行為
民事訴訟において原告として訴訟を遂行する一切の行為。
ただし,相手方が提起した訴訟への応訴や,離婚・認知などの裁判(人事訴訟)は,保佐人の同意がなくてもできます。
・ 贈与,和解又は仲裁合意
贈与とは,自己の財産等を他人に与えることであって,贈与を受ける場合は保佐人の同意は不要です。
・ 相続の承認若しくは放棄又は遺産分割
被保佐人が遺産分割協議をするには,保佐人の同意が必要になります。
・ 贈与の申込みを拒絶し,遺贈を放棄し,負担付きの贈与の申込みを承諾し,又は負担付きの遺贈を承認すること
・ 新築,改築,増築又は大修繕
住居等の新築,改築,増築又は大修繕を目的とする法律行為
・ 民法第602条の期間を超える賃貸借
民法第602条には,
@樹木の裁植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は10年
Aその他の土地の賃貸借は5年
B建物の賃貸借は3年
C動産の賃貸借は6か月
と定められています。
他人に賃貸する場合及び他人から賃借する場合のいずれにおいても,これらの期間を超える契約をするには,保佐人の同意が必要となります。逆に,これらの期間内であれば,同意は不要です。
補助人の同意が必要な行為,取り消しが可能な行為はどのような行為ですか。 |
申し立ての範囲内で,家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部)。日用品の購入など,日常生活に関する行為は除かれます。 代理権は,申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める法律行為について,代理権が与えられます。
制度を利用した場合の資格などの制限はないのですか。 |
後見と保佐が開始された場合,医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失います。補助の場合は,制限は有りません。
保佐人が選任されるのはどのような場合ですか? |
本人の判断能力が失われていないものの,著しく不十分な場合(日常的な買物程度は単独でできるが重要な財産行為は単独でできない)に保佐開始の審判とともに,本人を援助する人として保佐人が選任されます。
保佐が始まるとどうなりますか? |
この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。
ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
また,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。
保佐が開始されると,資格などの制限があります
保佐人はどのような仕事をするのですか? |
保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されるか,または本人が死亡するまで続きます。
被保佐人がした行為を取消できない場合があるのですか? |
・ 被保佐人が詐術を用いた場合
例えば,被保佐人が,自分が被保佐人ではないと嘘をついて,相手方を誤信させた場合
・ 保佐人が追認した場合
例えば 被保佐人が単独でした借金の一部を 保佐人が返済した場合( 保 佐人が被保佐人の行為を認めたものとみなされます ) 。
・ 時効
保佐人が,その行為を知った時から5年経過した場合又はその行為の時から20年が経過した場合
補助が始まるとどうなりますか? |
本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり,本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に,補助開始の審判とともに,本人を援助する人として補助人が選任されます。
補助開始の申立ては,その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。
補助開始の審判をし,補助人に同意権または代理権を与えるには,本人の同意が必要です。
補助人はどのような仕事をするのですか? |
補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について,本人がその行為を行う際に同意を与えたり,本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
補助人は,補助が終了するまで,行った職務の内容(補助事務)を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して補助が取り消されるか,または本人が死亡するまで続きます。
未成年後見とはどのようなものですか? |
法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされています。したがって,両親がともに事故等で亡くなった場合,高校や大学に進学するに際して,その手続きを亡くなった親権者に代わりする人がいないと困ったことになります。
未成年後見の制度は,未成年者に対し親権を行う人がいない場合には,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を選任し,この役割を果たしてもらうためのものです。
未成年後見人はどのような仕事をするのですか? |
未成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではありません。未成年後見人は,未成年者の身上監護と財産の管理を行います。
まず未成年後見人になったときは,未成年者の財産の調査をして,1か月以内に財産目録を作成するほか,未成年者のために,毎年支出すべき金額の予定を立てなければなりません。その後,未成年者が成年に達するまで,身上監護と財産管理を行います。
さらに,後見が終了するまで,定期的にまたは随時に行った職務の内容(後見事務)を家庭裁判所に報告しなければなりません。
そして,未成年者が成人に達するなど,後見が終了したときは,2か月以内に財産管理の計算をし,未成年者に引き継ぐとともに,10日以内に,戸籍取扱の役所に後見終了の届出を行います。
未成年後見人には,必ず候補者が選任されるのですか? |
家庭裁判所では,申立書に記載された未成年後見人候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。事案によっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職など)を未成年後見人に選任することがあります。
未成年後見人,未成年後見監督人の報酬はどのようにすればよいのですか? |
未成年後見人,未成年後見監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,未成年者の財産の中から支払われます。
具体的には,未成年後見人等として働いた期間,未成年者の財産の額や内容,未成年後見人等の行った事務の内容などを考慮して決定します。
未成年後見監督とは何ですか? |
未成年後見監督人が選任される場合があります。その場合には,未成年後見人は行った職務の内容(後見事務)を定期的に未成年後見監督人に報告しなければなりません。
未成年後見人としての責任を問われる場合として,どのような場合がありますか? |
未成年後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所は未成年後見人解任の審判をすることがあります。
また,未成年後見人が不正な行為によって未成年者に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。本人と親子の関係にあっても,刑罰は免除されませんし,量刑上酌むべき事情になりません。
老後の心配をする必要がないだけの財産はあるのですが、配偶者は既に亡くなり、子もいません。現在は、健康ですし、頭もまだまだ大丈夫ですが、人生、何があるか分かりませんので、認知症になったりした場合にのことを考えると不安です。何か良い方法はありませんか? |
任意後見契約という制度があります。ご自身が元気なうちに,信頼できる人を見つけて,その人との間で,もし自分が認知症になったりした場合に,自分に代わってその財産を管理したり,契約を締結したりしてもらうことを約束しておく制度です。
年をとってくると,たとえ,いくらお金を持っていても,自分のお金であって自分で使えない,自分で自分に関することが処理できないという事態が起き得りえます。
認知症になりますと,病院等で医師の診断・治療を受けようとしても,病院等と医療契約を締結することもできないし,入院のための契約締結もできません。施設に入ってお世話を受けようとしても,施設に入るための施設入所契約自体ができなくなってしまいます。介護保険を利用したくても,その手続をすることも大変の上,何より介護を受けるための介護サービス提供契約を締結することができない,ということになってしまします。
そのようなことを防ぐため,自分の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ,自分がもしそういう状態になったときに,自分に代わって,財産を管理してもらったり,必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を,自分の信頼できる人に頼んでおけば,すべてその人(「任意後見人」と言います。)にしてもらえ
任意後見契約の種類について
任意後見契約は、契約時には、本人に判断能力が備わっていることが前提となりますが,契約から後見開始までに期間を要しない場合(即効型)と、要する場合(将来型・移行型)大別することができます。
(1)即効型 契約締結後、直ちに任意後見監督人選任の審判を受けるものです。本人の希望する人に後見人を依頼できるメリットが有りますが、契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人選任の審判を申し立てるため、任意後見契約の締結時の判断能力が問題になる場合があるというデメリットがあります。
(2)将来型
(3)移行型
将来型と移行型は、いずれも契約締結後、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任審判を申し立てる点で同じですが、審判申立に至るまでの間、事務委任契約(見守り契約)を締結するかどうかが異なります。
将来型は、事務委任契約を結ばないため、審判申立までの間は、財産管理をしてもらったり、契約手続きを代わりにしてもらうと言うことはできません。また、審判申立までに長期間を要した場合、予定していた任意後見受任者との関係が変化する可能性があります。
移行型は、契約締結後、本人の見守りを行い、契約に基づいて、本人の代理人として、本人が希望する範囲で、財産管理などを行ったり、月に1度の訪問といった見守りを依頼することができますが、この間も費用が生じます。
任意後見契約を結ぶには,どうするのですか? |
任意後見契約は、公正証書でしなければなりません。ご本人の意思をしっかりと確認するとともに,契約の内容が法律に従ったきちんとしたものであることを担保するため、法律で公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。
体力が弱って,公証役場に出向くことができないときでも,任意後見契約を締結することができますか? |
その場合には,公証人が,自宅や病院に出張して公正証書を作成することができます。なお,この場合には,上記1の手数料が50%加算される(1万6500円になります。)ほか,日当と現場までの交通費が加算されます。
任意後見人の基本的な仕事の中身は,どういうものですか? |
任意後見人の仕事は,本人の「財産の管理」と「介護や生活面の手配」です。
すなわち、自宅等の不動産や預貯金等の管理,年金の管理,税金や公共料金の支払い等の財産管理と要介護認定の申請等に関する諸手続,介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結,介護費用の支払い,医療契約の締結,入院の手続,入院費用の支払い,生活費を届けたり送金したりする行為,老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等です。
以上,任意後見人の仕事は,本人の財産を管理するとともに,介護や生活面のバックアップです。
なお,任意後見人は,被後見人のおむつを替えたり,その家の掃除や洗濯などをしたりといったことはしてくれません。
契約の内容は,自由に決められますか? |
法律の趣旨に反しない限り,当事者双方の合意により,自由にその内容を決めることができます。
任意後見人は,身内の者でもなれますか? |
成人であれば,誰でも,あなたの信頼できる人を,任意後見人にすることができます。身内の者でも,友人でも全然問題ありません。ただし,法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者,本人に対して訴訟を提起したことがある者,不正な行為,著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人,例えば金銭にルーズな人等)はダメです。
もとより,弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門家に依頼してもよいし,また,法人(例えば,社会福祉協議会等の社会福祉法人,リーガルサポートセンター,家庭問題情報センター等々)に後見人になってもらうこともできます。
任意後見人は,1人でないといけないのですか? |
任意後見人は,複数でも構いません。この場合には,各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか,共同してのみその権限を行使できるとするか,どちらかに決めなければいけません。そして,前者の場合には,権限の範囲を分掌する場合と,分掌しないで,単に各自がその権限を行使できるとする場合があります。
なお,任意後見人を予備的につけることも,可能です。たとえば,Aさんに任意後見人を頼むけど,もしAさんが死亡・事故・高齢等の理由でその職務をとれなくなったときは,予備的にBさんにお願いしておきたいということもできます(ただし,任意後見契約締結後,その登記をする際に,予備的受任者として登記することが認められていないので,契約の形式としては,受任者としてAさんとBさんの両名を選任しておき,Aさんに上記のような事情が発生したときに,Bさんの職務が開始されるように定めることになります。)
任意後見人契約をしたら,すぐに財産管理をお願いしなければならないのでしょうか? |
任意後見契約は,本人の判断能力が衰えた場合に備えて,あらかじめ結ばれるものですから,任意後見人の仕事は,本人がそういう状態になってから,始まることになります。
具体的には,任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が,本人の同意を得て,家庭裁判所に対し,本人の判断能力が衰え,任意後見事務を開始する必要が生じたので,「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。そして,家庭裁判所が,任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと,そのときから,任意後見受任者は,「任意後見人」として,契約に定められた仕事を開始することになります。
任意後見人に,大切な預貯金等を使い込まれる心配はないのでしょうか? |
もともと,任意後見人は,最も信頼できる人として,被後見人が自分で選んだ人です(契約に際しては,真に信頼できる人かどうかをよく吟味して選ぶことがとても大切です。)。しかも,任意後見人の仕事は,家庭裁判所によって,任意後見監督人が選任された後に初めて開始されます。したがって,家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が,任意後見人の仕事について,それが適正になされているか否かをチェックしてくれます。また,任意後見監督人からの報告を通じて,家庭裁判所も,任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
さらに,任意後見人に,著しい不行跡,その他任務に適しない事由が認められたときは,家庭裁判所は,本人,親族,任意後見監督人の請求により,任意後見人を解任することができることになっています。
以上によれば,万一のことをご心配されて,契約を躊躇するよりも,ご自分がしっかりしているうちに,ご自分の判断で,積極的に老後に備える準備をされた方が賢明といえるのではないかと思います。
判断能力が低下したわけではないが,年を取って足腰が不自由になったり,身体能力が衰えて,何事をするにも不自由を感じるようになった場合に備えて,あらかじめ,誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが,これも任意後見契約でまかなえますか? |
任意後見契約は,判断能力が低下した場合に備えた契約なので,ご質問のような場合には,任意後見契約によることはできず,通常の「委任契約」を締結することにより,対処することになります。
そして,実際には,このような通常の委任契約を,任意後見契約とともに併せて締結する場合が多いのです。
任意後見契約は,判断能力が衰えた場合に備えるものなので,判断能力が低下しない限り,その効力を発動することがありませんが,人間は,年を取ると,判断能力はしっかりしていても,身体的能力の衰えは,どうしようもなく,だんだん何事にも不自由を感じるようになってくることがあるからです。極端な話,寝たきりになってしまえば,いくら自分の預貯金があっても,お金をおろすこともできません。そのような事態に対処するためには,判断能力が衰えた場合にのみ発動される任意後見契約だけでは不十分です。通常の委任契約と,任意後見契約の両方を締結しておけば,どちらの事態にも対処できるので安心です。まさに「ボケが出ても,寝たきりになっても大丈夫!」ということになります。そして,判断能力が衰えた場合には,通常の委任契約に基づく事務処理から,任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。
本人の判断能力が衰えてからでも,任意後見契約を締結できますか? |
その衰えの程度が軽く,まだ契約締結の能力があると判断されれば,任意後見契約を締結することができます。本人に,契約締結の能力があるかどうかは,医師の診断書,関係者の供述等を参考にして,公証人が慎重に判断して決めます。
しかし,任意後見契約は,本来的には,ご本人が元気で,しっかりしているうちに,自ら,将来の事態に備えて,自分が一番信頼できる人を自分の目で選び,その人とあらかじめ契約をして準備しておくというもので,既に認知症の症状が出てきた場合には,むしろ,法定後見の制度を利用した方が無難でしょう(家庭裁判所に,法定後見の申立てをして,鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて,後見,保佐,補助等の開始の審判を受け,それに対応して家庭裁判所で選任された後見人,保佐人,補助人がその事務を処理することになります。)。
任意後見事務の処理に必要な費用はどうすればよいのですか? |
費用は,任意後見人が管理する本人の財産から出すことになります。契約で任意後見人の報酬の定めをした場合には,費用のほかに,報酬も本人の財産の中から支出されることになります。そして,これらの処理が適正になされているか否かは,任意後見監督人が監督します。
任意後見人や任意後見監督人に,報酬は支払うのですか? |
任意後見人に報酬を支払うか否かは,本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。ごく一般的に言えば,任意後見人を,第三者に依頼した場合には,報酬を支払うのが普通ですが,身内の者が引き受けた場合には,無報酬の場合が多いといえましょう。
任意後見監督人には,必ず報酬を支払う必要があります。その報酬額は,家庭裁判所が事案に応じて決定しますが,本人の財産の額,当該監督事務の内容,任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して,無理のない額が決定されているようです。決定された報酬は,任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。
任意後見契約を途中でやめることはできますか? |
任意後見契約を解除することはできますが,下記のとおり,解除する時期により,その要件が異なります。
1 任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には,合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し,当事者の一方からの解除の場合は,解除の意思表示のなされた書面に認証を受け,これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
2 任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は,正当な理由があるときに限り,家庭裁判所の許可を受けて,解除することができます。
なお,前記のとおり,任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは,家庭裁判所は,本人,親族,任意後見監督人の請求により,任意後見人を解任することができることになっています。
自分が死んだ後,障害を持つ子供のことが気がかりですが,それに備える方法はないでしょうか? |
まずは子のために,然るべく遺言をしておいてあげることが,最低限必要です。
次に,その子に契約締結能力がある場合には,子自らに委任契約及び任意後見契約締結させておく(親が死んだり体力が衰えたりなどした時期に,受任者の事務を開始するようにしておく。)ことが可能ですので,受任者に人を得ることができれば,安心できるのではないかと思います。
その子に契約締結能力がない場合(知的障害の程度が重い場合等)には,同じく信頼できる人を見つけて,その人との間で,子が未成年であれば親が親権に基づいて,親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。子が成年の場合でも,親自ら後見人となる審判を受けた上で,同様に任意後見契約を締結しておくことが考えられますが,これを否定する考えもあり,事前に公証人と相談されるとよいと思います。また,その人と親自身との間で,親が死んだり体力が衰えたりした後の,その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも考えられる方法のひとつです。
いずれにしても,いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切なので,信頼できる人が身近に見つからない場合には,各種社会福祉法人,弁護士会,リーガルサポートセンター,家庭問題情報センター等の組織に相談するなどして,信頼できる受任者を今のうちに見つけておく努力をしておかれてはいかがでしょうか。
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