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〒530-0054
大阪市北区南森町2丁目1番29号
 三井住友銀行南森町ビル3F

○ 執務方針について

○ 執 務 方 針

  •  私たちは、『弁護士』の仕事は、“クライアント(依頼者)との協働作業”である、と考えています。紛争の処理・解決は、“クライアントと弁護士がうまく協働すればするほど良い方向に向かう”、ということが、私たちが経験から得た確信だからです。
     そのため、私たちは、依頼者の方から信頼を得られるよう、できる限り面談に時間を割くよう努めております。依頼者の方から、気さくに話し掛けてもらえるように心がけるとともに、根気よく話を聞くように努めています。
  •  また、事件受任に際しては、依頼された案件について、“本当の解決は何か”を、依頼者とよく話し合わなければならないと考えています。例えば「離婚したい」といっても、依頼者の方が最終的に望んでおられることは何なのか、離婚すること自体が問題なのか、それとも、離婚後の生活を踏まえたお金の問題なのか、あるいはお子さんとどちらが一緒に暮らしていくかということが問題なのか、その目的によって力の注ぎ方は変わるはずです。
  •  また、夫婦で仕事をしているメリットを活かして、離婚事件は、依頼者が男性の方の場合は阪井基二が受任し、女性の方の場合は阪井千鶴子が受任するようにしています。やはり同性の方が、感情的に理解しやすい、共感しやすいという面と、依頼者の方も悩み事を打ち明けやすいということがあるからです。
  • なお、「いつ電話しても、弁護士が不在で話ができない」などということがないよう、弁護士2名のうちどちらかが、事務所に待機しているようにしたり、依頼者の方の希望に応じて、メールによる連絡も利用しております。また、顧問契約先との関係では、365日いつでも私達と連絡がつくような態勢を取っておりますし、メールによるご相談にも応じております。
○ 受任をお断りすることもあります
  •  私たちは、事実をねじ曲げてまで勝訴しようとすることはできません。
  •  相手方を懲らしめるため、あるいは、困らせるためだけに訴訟を提起することもできません。弁護士をしていると、このような相談を受けることが少なからずありますが、理由を説明してお断りしております。
  •  裁判所を利用してできる解決にはおのずと限界があります。夫と不貞行為をした女性に対して、あるいは、侮辱的な発言をした相手に対して、あなたが被った精神的な苦痛を金銭で評価して、損害賠償を請求することはできますが、相手方に謝罪の言葉を述べさせることはできません。
  •  なお、私たちは、訴訟は、最終的な解決方法だと考えておりますので、訴訟に至る前の話し合いや、調停手続きの利用なども勧めさせて頂いております。

Cosmo Law Office弁護士阪井基二と弁護士阪井千鶴子のホームページへようこそ

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