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 ○ 医事紛争


  医療はますます高度化・専門化しており、医療過誤事件を取扱うためには十分な医療知識と医療訴訟の経験が必要になります。医療機関側で医療過誤事件を受任する弁護士の専門化も進んでいます。
 医療過誤事件に的確に対応するには、弁護士自身の専門化が要求されます。
 また、医療過誤事件の解決には、医療の専門的知見が必要なので、弁護士だけで対応するのは困難です。当法律事務所では、協力医の医学的助言を得ながら医療事故被害の救済に取組んでいます。

 
これまで当法律事務所が依頼を受けた医療事件は,こちらをクリックしてください。

〇 医療過誤Q&A
 医療機関で入院中だった身内が死亡たのですが、死因がはっきりしません。医療機関からは、解剖を勧められています。死亡原因について、疑問を感じていますが、気が進みません。どうすればよいでしょうか?
  •  死亡に至った原因や理由がはっきりしないとき、医療機関からは、解剖を勧められることがあります。しかし、大切な家族を亡くしたばかりの状態では、「死んでからまで、身体を傷つけるのはかわいそう」という気持ちから、解剖を断るケースも多いようです。その後、時間が経過して、死因に不審を感じて証拠保全をしてカルテや検査結果表を入手しても、死因を特定することができないケースがあります。死因が特定できない以上、診療行為のどの段階でどのようなミスがあったのかを、事後的に探るのはとても困難です
     ですから、死因がはっきりしないとか、医師の説明に反して急激に悪化して死に至ったなど、事前に聞いていた病状説明と違った結果をたどった場合には、解剖することも検討してください。ただ、この場合、自分が不信感を抱いている病院で解剖を勧められても、すぐには同意しかねるのも、遺族の感情としてもっともです。死因に納得がいかない場合には、例えば不審死として警察に届け出て、司法解剖して貰う事も一つの方法ですし、別の病院での病理解剖を希望していることを病院側に伝えるのも一考です。
 医療事故発生後に、医師に説明を求めましたが、十分な説明を受けることができませんでした。医療過誤が疑われるのですが、どうすればよいでしょうか?
  •  私どもが手がけている医事紛争で、ときおり、依頼者の方から、医療事故発生後に医師に説明を求めたが、十分な説明を受けることができなかった、とお聞きすることがあります。もちろん、医療機関の方でも説明を試みられたのでしょうが、十分な説明をされているとは思えないケースが存在することも事実です。また、訴訟になってから、説明時と異なることを主張されるケースもあります。
  •  無用の紛争を避けるためには、医師も、患者や家族の不安を受け止めて、説明に十分な時間を費やしたり、説明に工夫を凝らすことが必要だと思います。他方、患者やその家族の皆さんも、納得がいくまで説明を受けることが大事で、時には、別の医師にセカンドオピニオンを依頼するというのも有効です。また、説明時にメモを作成するのも有効だと思います。弁護士と依頼者の方との間でもそうですが、医師と患者の間でも信頼関係が一番大切で、信頼関係を築くためには、医師の説明を介した十分な意思疎通が必要であるように思います。
  •  設問の場合も、再度説明を求めることも可能だと思います。その場合は、医師の了解を得て、録音することも検討してはいかがでしょうか?それでも十分な説明を受けることができないようであれば、まずは医事紛争を扱った経験のある弁護士に、カルテ入手について相談してはいかがでしょうか?事案によっては、カルテを入手したのち、弁護士を通じて、担当医師に説明を求める事もあります。                                        
 弁護士に相談したいのですが、弁護士に知り合いがいません。そういう場合はどうすればよいですか?
  •  弁護士会には、弁護士紹介という制度があります。紹介窓口に、医療事故に関する相談ですと申し出て頂ければ、医事紛争を扱った経験のある弁護士を紹介してもらうことができます。その場合に、何科での医療事故かを伝えて頂くと、それも考慮してもらえます。
     ほかに、医療事故情報センターや、コムル、医療事故調査会といった相談窓口もありますが、弁護士を紹介してもらうのが直接の目的であれば、弁護士会の弁護士紹介制度をご利用頂くのが、一番手早いと思います。       
相談するまでに準備することはありますか?
  •  いつ頃どういう症状が出ていたのか、病院を受診した日時、診察内容、受けた検査やその結果、その後の経過等を時間の流れにしたがって、書き出して下さい。看護していた家族の方が気づいた点があれば、それも書き足して頂くと良いと思います。
     診察時に医師から受けた説明や、患者から医師に伝えた病状説明なども、盛り込んでください。また、手元に検査結果などが残っていたら、それも時間の流れに沿って並べ替えて、持ってきてください。
     上記のような時間の流れに沿って書き出したもの(時系列表といいます)があると、最初に弁護士と会って事案の説明をするときもスムーズに行くと思いますし、相談時間の短縮にもなると思います。                   
弁護士に事件を依頼した場合、どのように進められるのでしょうか?
  1. 証拠保全
     弁護士に相談したところ、医療過誤が疑われる場合は、カルテ等の入手方法を決めることになります。少し前までは、裁判所を通じた証拠保全手続きを利用することが多かったのですが、国公立の病院であれば、情報開示の手続きを利用して、カルテを入手することが可能です。それ以外の病院でも、カルテの開示手続きをもうけているところが多くなりました。それを利用して入手することが可能です。
     ただし、すべての病院がカルテ開示の手続きに応じているわけではありません。また、大変残念なことですが、過去に医療記録の改ざんが行われたケースもあります。したがって、改ざんのおそれが高いと思われるときは、証拠保全の申し立てを行って、カルテ等の医療記録を入手することになります。証拠保全とは、裁判所に申し立てを行い、保全期日を決定してもらったうえで、弁護士が、裁判官、書記官とともに当該医療機関に赴き、カルテや諸検査結果票の写し、レントゲンフィルムなどの写しを入手する方法です。医療機関の協力を得て、保全期日当日に申立人の分まで記録を入手できる場合もありますが、後日、裁判所が入手した医療記録をさらに謄写して入手する場合もあります。この場合は、入手までに2〜3週間かかる場合もあります。
     医療記録を入手する方法には、ほかに弁護士法23条に基づく照会があります。これは、弁護士会を通じて、医療記録を入手する方法ですが、カルテ類のコピー代が、医療機関によって、若干異なるという点と、送られてきたコピーが、医療機関が保有しているすべての情報かどうかを確認する方法がないという点が問題となる余地があることに留意してください。これは、情報開示請求であっても同じです。すべての医療記録を入手できたかということについて、不安があるというのであれば、裁判官、書記官が医療機関に赴き、目の前で、カルテ類の提示を受けて、裁判所の責任でその場でコピーを取り、記録として裁判所が保管する証拠保全手続きを利用することになります。提示を求めても、保全実施時に、提示されなかった資料については、裁判所の保全調書に、提示されなかったこととその理由について、記録にとどめてもらうことができます。保全時に提示されなかった文書が、後日訴訟になって、書証として提出されたときは、患者側としては、証拠として信用性がないと主張することが可能になります。
     情報開示請求や弁護士法23条に基づく照会などの手続きは費用は安くて済みますが、すべての記録が入手できているか、肝心の記録が隠されていないかという不安を払拭することができません。そのため、多少費用がかかっても、証拠保全を選択する方がが良い場合もあります。
  2. 医療専門家からの意見聴取
     そして、入手したカルテを元に弁護士レベルで検討をした上で、やはり医療過誤の疑いがあるということであれば、医療専門家の意見を伺うことになります。証拠保全をした場合は、明らかに過失はないと思える状況が、カルテから読み取れた場合を除いて、専門家の意見を伺うことになります。これは、医療事故情報センターやコムル、医療事故調査会などの機関を利用することになります。私たちの事務所では、所属弁護士が医療事故情報センターの正会員となっておりますので、そこに申し込みを行いますが、担当医師が決まって、面談日を迎えるまでに3ヶ月くらいかかることもあります。これは診療科目によって異なります。
     申し込みに当たっては、資料を整理し、時系列表を作成したり、検査結果を一覧表にするなどの作業を行い、質問事項を作成することになります。これは弁護士が行いますが、私どもの場合は、依頼者の方にも積極的に関わって頂きたいので、必ず、原案の段階で依頼者の方にお送りして見て頂き、意見を頂戴しております。
     医療専門家には、基本的には、弁護士のみで会いに行きます。これは、紹介機関の方針にもよりますが、どうしても依頼者の方が同席を希望される場合は、紹介機関にその旨を伝えますが、必ずしも、希望が叶うとは限りません。
     医療専門家との面談は、大体1時間から2時間くらいです。伺った内容は、記録して、後日、依頼者の方に報告致します。結論だけではなく、そう考える理由や、根拠をお聞きしてお伝えします。
  3. 示談交渉
     医療専門家から見ても過失ありということになった場合は、損害額の算定をして、損害賠償請求を内容とする内容証明郵便を発送します。場合によっては、過失があるかどうかを判断するために、依頼者の方の希望を聞いた上で、医療機関に対して、説明を求めますという内容の請求を行い、説明会を開いてもらう場合があります。担当医師の方にご出席頂き、原則として、依頼者の方とともにお話を伺います。
     内容証明郵便を発送した後は、医療機関の回答を待って、示談交渉に入ります。
  4. 調停・あっせん
     示談交渉が決裂した場合は、次の段階に移ります。その場合も、いきなり訴訟をせずに、裁判所に調停申し立てたり、紛争センターのあっせん手続きを利用する場合があります。医事紛争の調停事件で、大阪簡易裁判所に申し立てた場合は、2名の調停委員のうち、1名が医師の場合が多く見られます。医師が専門家委員として調停委員に選任されているケースです。あっせんの場合も、医療側の代理にをつとめている弁護士一名、患者側の代理にをつとめている弁護士一名、医師があっせん委員を務めます。調停やあっせんのメリットは、申し立て費用が、裁判と比べると低いこと(調停は3分の2で済みますし、あっせんであれば、さらに低くてすむ場合もあります)、調停委員やあっせん委員に、直接言い分を聞いてもらえることです。他方で、調停やあっせん手続きは、あくまでも任意の手続きですので、相手方が出席しなければ、期日を開くことができません。また、調停やあっせん手続きではこちらもある程度歩み寄りの姿勢が必要です。100%こちらの言い分を認めてもらうことを望むのであれば、そもそも調停やあっせん手続きには適さないことになります。
     通常は、調停やあっせん申し立てに伴って、弁護士費用が発生します。ただし、訴訟提起する場合よりも、費用は低く(訴訟の場合の3分の2以下)設定しております。ほかの弁護士もほぼ同じだと思います。
  5. 訴訟
     調停やあっせん不成立になった場合、あるいは、相手方の回答内容から、調停やあっせん手続きでの解決が難しいと判断される場合は、訴訟を提起することになります。訴訟となれば、依頼者の方は原則として、毎回裁判所に出廷する必要はありません。進行状況は弁護士が毎回報告することになります。もちろん、毎回傍聴して頂いてもかまいません。裁判は、多くの場合、和解解決の努力を経て、判決となります。もちろん、和解で解決するケースもたくさんあります。和解も勝訴的な和解敗訴的な和解があります。訴訟提起から判決までは最短でも1年半くらいかかりますし、鑑定などを申し立てると3年以上かかるケースもあります。高裁や最高裁まで争うと、証拠保全から10年以上かかる場合もあります。
 医事紛争について依頼する場合の費用はどれくらいですか?
  1. 相談料
     専門性の高い相談となりますので、相談費用は、1時間から1時間半くらいの相談で、1万0500円を請求させて頂いております。1時間半を越えた場合は、15分ごとに2575円を加算することになります。
  2. 証拠保全手続き
     証拠保全を依頼した場合は、基本の弁護士費用は、31万5000円です。しかし、保全対象の医療機関が2カ所以上になる場合、入院期間が1年以上の長期間にわたり、医療記録が多いと思われる場合は、その分を加算して、依頼者の方と相談のうえで、決めさせて頂いております。これ以外に、裁判所費用と、保全当日の交通費やコピー代実費が必要です。レントゲンフィルムが多数あって、CD−ROMで入手できた場合は、さほど追加費用はかかりませんが、フィルムで入手し、しかも外部で写しを作る場合は、1枚2000円程度かかる場合もあります。
     その後、入手したカルテ類を元に医療専門家に意見を聞きますが、この費用が実費で7万円から10万円くらいかかります。
  3. 法的手続き
     調停・あっせん手続きや訴訟提起には、別途弁護士費用がかかりますが、金額は請求する損害額によって、異なります。
     弁護士費用は、着手金と報酬金です。着手金は最初に払うお金で、報酬金は実際に依頼者の方が得た経済的利益に基づいて算出されるお金で、事件終了時つまり医療機関から支払いを受けた段階で、お支払い頂きます。これ以外に弁護士に支払うのは、実費です。裁判所までの交通費や、連絡用の切手代、コピー代などです。これは大体の金額のお金を事前にお預かりし、最後に精算し、残っている場合にはお返ししております。
     ですから、訴訟の途中で、足りなくなった実費を追加でお支払い頂くことはありますが、1審の裁判が長引いたからといって、弁護士費用を追加でお支払い頂くことはありません。
     死亡や後遺障害の結果が生じた事案の場合、損害額を元に着手金を算定すると非常に大きな金額となり、依頼者の方に多大な負担になるケースがほとんどなので、依頼者の方と相談の上で、調停・あっせん申し立て時や訴訟提起時には、着手金の一部をお支払い頂き、報酬金をお支払い頂く段階で、実際に得た金額を元に、着手金を計算し直し、すでにお支払い頂いている着手金を差し引いて、残りのお金を清算着手金として報酬金と一緒にお支払い頂いています。もちろんこれらは、勝訴したり和解で損害賠償金を得ることができた場合で、敗訴した場合は、すでにお支払い頂いている着手金のみで、追加の着手金も報酬金も発生しません。
 経済的に苦しく、着手金等訴訟費用を工面できません。何か費用を工面する方法はありませんか?
  •  法テラスでは、収入、勝訴の見込み等の条件もクリアすれば、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。弁護士には、法テラスから、あらかじめ決められた扶助基準に従って、弁護費用が一括して支払われます。あなたは、法テラスとの間で償還(立て替えてもらった費用を返済すること)について話し合いをして、毎月、決められた金額を分割で返済することになります。この法律扶助を受けるメリットは、支払い可能な償還金額を、法テラスとの間で話し合って決めることができること、また、分割払いであっても、利息は付かないことです。ですから、立て替えてもらった金額だけを、償還すればよいことになります。また、弁護士費用も、法テラスの基準で支払われますので、個々の弁護士が取り決めている基準よりもやや安くなると思います。
     ただし、法律扶助を受けるには、収入基準があり、法律扶助が受けられないケースもあります。これを判断してもらうのが、扶助の審査です。
     法律扶助を利用したいことをあらかじめ、弁護士にご相談ください。
 証拠保全以外に、カルテ類を手に入れる方法はありますか?
  1.  相手方病院が、自治体の設置しているものであれば、自治体が条例に基づき制定している情報公開の制度を利用することができます。また、民間病院でも、病院独自に、カルテの開示に応じているケースもあります。
     しかし、上記いずれの場合も、入手できた資料が、患者に関して作成され保管している書類のすべてかどうかは、保証の限りではありません。開示してもよい記録とそうでない記録を、開示する側が分けている場合もあります。もちろん、意図的に事実を隠すためというわけではなく、開示の必要性を開示する側が認めていない場合も含まれています。
     カルテの入手にかかる費用が、一番安くて済むのは、相談者自らが情報公開や開示請求で医療機関から直接入手する方法だと思います。
  2.  次に、弁護士法23条にもとづく照会を病院に対して行い、カルテ類のコピーを入手する方法があります。これは、弁護士会を通じて行う方法です。病院に支払うコピー代と、照会手続きの申し込みに伴って、弁護士会に支払う費用(5000円)が必要です。
     なお、証拠保全手続きの場合も含めて、すべてカルテ入手方法に共通しますが、入院が長期間にわたっていたり、複数の診療科にかかっていたり、レントゲン撮影やMRIやCT写真をたくさん撮影していた場合は、費用がかさみます。レントゲンフィルムは、病院外 でコピーすると、1枚2000円から2400円くらいかかります。病院が病院内の放射線科で、病院内の規定に基づきコピーしてくれる場合は、1枚800円くらいで済む場合もありますが、病院によってまちまちです。

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