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〒530-0054
大阪市北区南森町2丁目1番29号
 三井住友銀行南森町ビル3F

 ○ 事件を委任する際の注意事項


 私どもに事件を依頼することにされた場合、次のことに注意して下さい。
  •  事件を依頼する際には、その依頼の趣旨をはっきりさせておく必要があります。例えば、内容証明郵便の作成だけを依頼するのか、その後の交渉までも依頼するのかということです。
  •  紛争解決の手段としては、示談交渉や調停、あるいは、訴訟など、取りうる法的手段は少なからずあります。したがって、裁判所の判断が欲しいのか、相手方にも納得してもらって、後に怨恨を残さないようにしたいのかなど、希望する解決の内容を明らかにしてください。
  •  自分に不利なことも含めて事実関係を全て弁護士に話してください。自分に不利なことや、恥ずかしいことなど言いにくいとがあるとは思いますが、隠していた事実が、事件が進展してから明らかになってかえって不利になることもあります。また、関連する事実であれば、事件に直接の関係がないからと言って、伏せておくと、相手方からその事実を指摘されて、かえって不利になることもあります。
  •  事実関係は依頼者本人が一番知っていることです。弁護士もできるだけ依頼者から事件解決のヒントとなるような事実関係を引き出そうとしますが、自ずと限界があります。依頼者自らが積極的に資料を提供したり、事実解明に動こうとする姿勢が必要不可欠です。
  •  弁護士が的確な判断をするためにも、関係資料については、無駄であると思われるものも含めて全て持参して下さい。
  •  依頼した後は、自分で判断せずに全て弁護士に相談の上行動して下さい。依頼者が弁護士に無断で行動したために、事件がかえってこじれてしまうことがありますし、そのようなことになれば、弁護士としても信頼されていないのかと考えるようになり、信頼関係が傷つくことになります。
  •  事件処理の経過に不安があるときは、遠慮されることなく、弁護士に経過報告を求めて下さい。また、不明な点があれば、どんどん質問して下さい。依頼者と弁護士との間に不信感が芽生えてはいけないからです。
     私どもは、依頼者からの質問等に対しては誠意をもって答えることが信頼関係の維持にとって重要であると考えております。したがって、依頼者から経過報告を求めたり質問をされれば、誠意をもってお答えするつもりです。
  •  私どもは、依頼者から事件を受任するに際しては、内容証明作成や個人破産の申立等の報酬金の支払いが1回切りの事件を除き、原則として委任契約書を作成するようにしています。その委任契約書には、何を依頼するのか、着手金、報酬金、諸費用、中途での解任の場合の着手金・報酬金の精算方法等が記載してありますので、依頼者は、その内容をよく確認して納得してから署名捺印して下さい。不明な点があれば遠慮されることなくお聞き下さい。
  •  また、弁護士の報酬金は、事件によっては明確に確定しえない場合もあり、依頼者との間の紛争の原因となることもおうおうにしてあります。弁護士としても、できる限り分かりやすく説明するつもりでいますが、それでも十分に理解されていないのではと思われる場合もあります。事件依頼の際には、事件が終了した場合の成功報酬がいくらなのかを確認するようにして下さい。なお、弁護士から請求される費用には、弁護士に対する着手金や成功報酬の他に印紙代、交通費、日当等の諸費用もあります。

Cosmo Law Office弁護士阪井基二と弁護士阪井千鶴子のホームページへようこそ

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