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 ○民事事件の経済的利益算定基準

  1. 損害賠償請求事件、貸金返還請求事件、売掛金請求事件などの金銭請求事件
     利息及び遅延損害金を含む請求債権総額が経済的利益となります。
  2. 所有権の争い
     対象たる物の時価相当額が経済的利益となります。
  3. 建物の明渡請求事件
     建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件については、「対象たる物(建物)の時価の2分の1の額」に「その敷地の時価の3分の1の額を加算した額」が経済的利益となります。
     但、賃料滞納が明かな場合は別に定めています。
  4. 境界確定請求事件
     境界確定請求事件につきましては、着手金及び報酬金とも31万5000円以上63万円以下(消費税別)とし、その範囲内で、争いのある距離、境界線の形状、境界を示す資料の多寡等を勘案して事件の難易度に応じて決めます。
  5. 過大請求の場合
     相手方の請求金額自体が、過大と思われるような金額である場合、訴訟の実態としては、請求金額そのものをもって経済的利益とすべき事案ではないと思われる場合、事前の当事者間での交渉で呈示されていた金額や判例等を参考にして経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額します。
  6. 一部請求の場合
     たとえば、損害額を計算すると1億円の請求をすることになるが、過失相殺が認められる可能性がある場合や、勝訴の見込みが半々程度であるような場合に、経済的な理由で全部の金額の印紙を貼ることが困難な場合に、一部請求であることを明らかにして、1000万円から2000万円の金額を請求することがあります。このように請求額(経済的利益の額)が紛争の実態に比して明らかに小さいときでも、紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益を経済的利益の額として、清算敵着手金、報酬金を算定してお支払い頂く場合がありますが、もちろん、あらかじめ、説明・相談のうえで、委任契約書の内容とさせていただいております。
  7. 交通事故損害賠償請求事件
     交通事故の場合、保険会社から損害金の提示がなされている場合がほとんどです。そこで、請求金額をもって本件における経済的利益とはせず、実際に取得することのできた金額と依頼前に提示を受けていた金額の差額をもって、着手金算定の基準となる経済的利益とします。
     訴訟終了時において着手金及び報酬金の合計額を算出のうえ、右金額からすでに着手金として受領したる金額を差し引いた金額をもって報酬金とする。
     例えば、弁護士の判断で1000万円程度の賠償請求が妥当と考え訴訟提起し、その結果、全額回収できたという場合で、事前に保険会社から500万円の賠償金の提示を受けていたときは、差額の500万円を経済的利益として報酬金を算出致します。
  8. 経済的利益の算定が不可能な事件
     経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円として計算することになります。

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