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大阪市北区南森町2丁目1番29号
 三井住友銀行南森町ビル3F

○不動産賃貸人の皆様へ               



 不動産賃貸業をしていると、賃料を滞納されることがあります。厳しい催告をして、あるいは、弁護士に依頼して内容証明郵便で催告をしてもっらって、それで支払ってくれれば、多少費用がかかっても良しとしなければならないでしょう。
 しかしながら、それでも支払ってくれないこともあります。昨今では、失業して収入がないため、滞納賃料を支払うこともできなければ、引越をすることもできないという場合などです。
 何度も催告をしたが支払ってもらえないため、賃貸借契約を解除して退去して貰いたいが、訴訟をすると多額の費用がかかるのではないかと躊躇されることが多いと推察致します。
 賃料滞納を理由とする家屋明渡訴訟は、定型文に事実関係を当てはめるだけで簡単に訴状を作成しうるうえ、賃貸借契約書や賃料の領収書、あるいは、振込先預金通帳など証拠があるのが普通で、証人尋問をする必要がない場合がほとんであること、訴訟を提起しても、賃借人が第1回裁判期日に裁判所に出頭せず、欠席判決となることが多いこと、賃借人が出頭しても賃料滞納を争わず、分割払いの申し出などがあって直ちに和解の手続きに入ることが多いことなど弁護士の負担が他の民事事件に比べ軽いことから、一般民事訴訟と比べ低額に設定しております。以下のようにリーズナブルな報酬を定めております。


<着手金・報酬金>
  1. 契約解除と明け渡し交渉の着手金を金10万5000円(消費税含む)とする。
     着手金の支払時期は、特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。
  2.  訴訟に移行し、引き続き乙がこれを受任する場合は、追加着手金を金10万5000円(消費税含む)とする。
  3.  報酬金は、金10万5000円とし、賃借人が建物を明け渡したときに支払う。
  4.  なお、もし賃借人が判決結果や和解内容に反して明け渡しに応じず、そのため強制執行の申立を委任する場合は、別途金10万5000円(消費税含む)を支払う。

         

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