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電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6361-2469

〒530-0054
大阪市北区南森町2丁目1番29号
 三井住友銀行南森町ビル3F

 顧問契約について



○ 法人顧問契約の勧め

  •  当事務所は、法律顧問契約の締結をお勧めしております。当事務所では、顧問契約を締結していただいた企業は、日常の企業活動や取引に関して発生する様々なトラブル、法律問題、債権の保全、労働問題、法令遵守(コンプライアンス)の問題等について、いつでも弁護士との面談、電話、ファックス、メールにより、必要な助言と情報を得ることができます。これによって、企業リスクの回避が可能となり、紛争の事前防止が図られます。また、債権の早期回収や保全の対応により、企業活動の安定に役立ちます。
  •  顧問契約を締結することで、気軽に顧問弁護士の相談・助言を受けることが可能となります。また、長期的に信頼関係を持つことで、会社の内情を深く知ってもらい、適切な助言を受けることが可能となります。
  •  顧問弁護士に契約書の事前チェックを受けることができ、リスクの回避、紛争の防止が図られます
  •  顧問契約を締結いただくと、その企業および関連会社、さらにその社員の法律相談も原則無料でお受け致します。
  •  顧問契約を締結していただいても、個別事件となると、別途弁護士報酬を請求させていただきますが、その場合、事務所報酬規定の基準額から10%から30%の範囲で割引いたします。
  •  弁護士は、顧問先の業務内容等を事前に把握しておりますので、ご来所いただかなくとも、電話、ファックス、メールで相談可能です。
  • 債権の回収や保全など迅速に行うことが必要な場合、最優先で対処致します。

 顧問料について

  •  顧問料は会社の規模その他特殊事情によって変わってきますが、概ね次の基準で考えております。
売上高10億円以上か従業員1000人以上 5万円〜10万円(税別)
売上高10億円未満か従業員100人以上 5万円(税別)
小規模企業 3万円(税別)

○ 個人顧問契約の勧め

  • <紛争発生時の短期顧問契約によるサービスについて>
  •   私どもは、サラリーマン、定年退職者、主婦、独身者など、個人で事業を行っている人以外の方とも法律顧問契約(以下、「個人用顧問契約」と言います。)の締結をしています。
     個人で事業を営んでおられる方を除いては、普通に生活をしていれば弁護士に相談しなければならないことはあまりないことでしょうが、金銭問題、交通事故や医療事故、就職や労働問題、近隣との境界や騒音問題、不正な訪問販売やさまざまな詐欺事件などなど、思いもよらないトラブルに巻き込まれることが無いとは言い切れません。
     そのようなときに顧問契約を締結することで、弁護士に気軽に相談できることで、あるいは、急を要するときは夜間や休日であっても相談に応じてもらえることで、トラブルに巻き込まれた本人自身が、苛立ちや不安から解放され、心の平穏を取り戻せるというメリットがあります。また、そもそも問題の解決について弁護士から有効適切なアドバイスを得ることができ、損害の発生を最小限度にくい止める可能性もあります。
     また、家庭生活においても、配偶者の不倫が疑われる場合や相続紛争が予想される場合など、さまざまな悩み事が生じることもあります。そのようなとき、様々な紛争解決にかかわってきた弁護士と相談しながら対策を立てておけば、いざ紛争となったときに証拠の確保などで紛争範囲を限定的にしたり、解決内容が有利なものとなる可能性があります。
     さらに、紛争当事者間の話し合いにしても、ご自身が法的に認められないような無理な主張をしてしまい、無用な感情的対立を招くことも防止しえますし、相手方の法的に無理な主張に対しても、弁護士の適切なアドバイスで、必要以上に感情的にならずに、相手方を諭すことも可能となります。離婚や相続紛争の多くは、当事者が法的知識を欠いていることから、感情的には分からないことはないが、法的には認められないことが明かな主張をしていることが原因で、いたずらに感情的な対立を招き、紛争を長引かせている場合がよく見られます。
     そこで、そのようなトラブルに巻き込まれたときに、あるいは、そのおそれがあるときに、そのトラブルが解決したと思えるまでの短期間ではありますが、いつ何時でも電話やメールで相談できるよう当事務所と法律顧問契約締結をされてはいかがでしょうか。
     紛争発生時の短期顧問契約によるサービスについては、月額5250円からを提供しております。ご希望がありましたらお問い合わせ下さい。
     なお、紛争の有無にかかわらず、個人用顧問契約も可能です。月額5250円の顧問料で、年間6時間まで法律相談を受けられるます。法律相談は、電話でもメールでも可能です(メール相談の場合、回答書作成時間をカウント致します)。
<不動産を賃貸しているとかの個人事業者のための顧問契約>
  •  不動産賃貸業をしていると、賃借人の賃料滞納はまだしも、契約上の賃借人が居なくなって、同居人がそのまま居座っていたり、賃料を支払い続けているということもあります。禁止されているにもかかわらず、室内で犬を飼ったりするなど、種々様々な紛争が生じますが、そのようなときに気軽に相談できる弁護士がいれば、適切な対応によって速やかな明け渡しが実現したり、賃借人と感情的な対立を避け、紛争が拡大することを防ぐことができます。

○ 顧問契約を締結するために

 顧問契約を締結して頂く前に、お手数ですが、一度、ご面談の機会を頂戴したく存じます。事業内容や予想される紛争についてご説明していただく必要があります。まずは一度、お電話ください。

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