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電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6361-2469

〒530-0054
大阪市北区南森町2丁目1番29号
 三井住友銀行南森町ビル3F

○ 弁護士報酬について


○はじめに

  •  依頼者にとって、弁護士費用がいくら位かかるかは心配なものでしょう。遠慮なく担当弁護士に見積書をご要望下さい。見積書を作成のうえ、お渡しいたします。
  •  私共は、ご依頼の際に弁護士費用に関する契約書を交わします。特に複雑な報酬の取り決めを要する事案については、報酬説明書を作成し、交付致します。
  •  着手金の支払い方法について
     事案によっては着手金を減額し、その分成功報酬に加算して調整することができる場合もあります。また、分割払いにつきましても弁護士にご相談ください。
弁護士阪井基二及び弁護士阪井千鶴子の報酬規定を参照されたい方は、ここをクリックして下さい。

○法律相談

  •  相談料は、事務所における初回の相談の場合、1時間未満であれば、5,250円(消費税込み)が基本です。1時間を超えた場合は、15分を超えるごとに2,625円(消費税込み)加算させていただきます。
  •  また、受任に至った場合は、すでにいただいている相談料は、着手金の一部に充てて、計算いたします。
  •  個人(非事業者)の多重債務者の相談(過払金返還、任意整理、個人再生、破産)は1時間未満であれば無料です。 相談内容が高度に専門的な知識を必要とする場合は、30分以上1時間未満の相談の場合でも、1万円程度に増額する場合がありますが、その場合は、あらかじめその旨をご説明します。
  •  出張相談も可能です。電車で往復90分内の地域であれば、相談料(30分ごとに5250円)+1万円(交通費及び出張費)で、出張相談に応じています。
  •  但、河内長野市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、太子町、河南町にお住まいの方については、相談料のみで結構です。

○ 訴訟事件

  •  訴訟事件の弁護士費用は原則として事件依頼のときに支払う着手金と、うまく解決できたときに支払う報酬金という2本立てとなっています。
    <着手金>
     事件の結果にかかわらず、返還することはありません。また成功報酬の内金ともなりません。受任事件の途中で、委任契約を合意解除する場合や、辞任のやむなきに至った場合は、受任後の事務の進捗状況に応じた精算を行います。
    <追加着手金>
     着手金は「審級ごと」に必要です。たとえば、示談交渉や調停を依頼していたが不調に終わりその後訴訟(一審)を依頼する場合や、一審判決後引き続き控訴審について依頼する場合、勝訴判決後、強制執行手続を依頼する場合は、追加着手金が必要です。 なお、本訴とは別に保全手続(仮差押え・仮処分など)を依頼する場合には、別事件となり、別途着手金が必要です。
    <成功報酬(うまく解決できたとき)>
     出た結果に見合った報酬金を算定して、事件終了時にお支払いいただきます。裁判をした結果、敗訴した場合は、報酬金は発生しません。
    <実費>別に実費をご負担頂きます。
     貼用印紙、予納郵券、保証金、予納金、謄写料
     交通費、出張日当、郵送料、コピー代、鑑定料等といった実費が発生した場合は、お支払いいただくことになります。あらかじめ、予想される金額をお預かりして、終了時に精算させていただいております。
     着手金及び報酬金の標準額は、事件の対象となる経済的利益を基に、以下の計算式にて算出します。

     弁護士報酬の標準額の早見表(消費税別)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
                                       (消費税別)
  •  このようにして算出した標準額を基準として、個々の諸事情(事件の複雑性、法律以外の専門知識の必要性等事件の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、30%の範囲内で増減して決めます。例えば、建築紛争、医事紛争、労働、その他難易・複雑な事件では、増額することがあります。具体的な金額は、受任に際して弁護士がご説明いたします。
     但し、訴訟の着手金の最低額は31万5000円とします。
    経済的利益の算定方法について詳しくお知りになりたい場合は、ここをクリックして下さい。

○示談交渉事件・調停事件

  • 示談交渉事件、調停事件の弁護士費用も、訴訟事件と同様、事件依頼のときに支払う着手金と、うまく解決できたときに支払う報酬金という2本立てで、経済的利益を基準に算定する点も同じですが、3分の2までに減額します。但、調停事件の着手金の最低額は21万円、示談交渉の着手金の最低額は10万5000円とします。
  •  なお、減額をした場合、示談交渉・調停手続きでの解決ができず、訴訟を引き続き依頼される場合は、示談交渉事件(調停事件)の着手金としてお支払い頂いた金額の半額を追加着手金として、お支払い頂くことになります。
  • もっとも、相手方に書面を出したところ、相手方から拒否する旨の回答があり、実質的に示談交渉がなされず、直ちに訴訟を提起することになったという場合は、減額前の着手金との不足額を追加してお支払い頂ければ、訴訟手続きを進めさせていただきます。

○医事紛争

  • <証拠保全手続き>
     証拠保全を依頼した場合は、基本の弁護士費用は、31万5000円です。しかし、保全対象の医療機関が2カ所以上になる場合、入院期間が1年以上の長期間にわたり、医療記録が多いと思われる場合は、その分を加算して、依頼者の方と相談のうえで、決めさせて頂いております。これ以外に、裁判所費用と、保全当日の交通費やコピー代実費が必要です。レントゲンフィルムが多数あって、CD−ROMで入手できた場合は、さほど追加費用はかかりませんが、フィルムで入手し、しかも外部で写しを作る場合は、1枚2000円程度かかる場合もあります。
     その後、入手したカルテ類を元に医療専門家に意見を聞きますが、この費用が実費で7万円から10万円くらいかかります。法的手続き
     示談交渉・調停・あっせん手続きや訴訟提起には、別途弁護士費用がかかりますが、金額は請求する損害額によって、異なります。
    その算定方法は、前記の通りです。
     死亡や重い後遺障害が生じた事案の場合、損害額を元に着手金を算定すると非常に大きな金額となり、依頼者の方に多大な負担になるケースがほとんどなので、依頼者の方と相談の上で、示談交渉・調停・あっせん申し立て時や訴訟提起時には、着手金の一部をお支払い頂き、報酬金をお支払い頂く段階で、実際に得た金額を元に、着手金を計算し直し、すでにお支払い頂いている着手金を差し引いて、残りのお金を清算着手金として報酬金と一緒にお支払い頂いています。もちろんこれらは、勝訴したり和解で損害賠償金を得ることができた場合で、敗訴した場合は、すでにお支払い頂いている着手金のみで、追加の着手金も報酬金も発生しません。

○家事事件

  • <離婚事件>
     離婚事件については、財産分与や慰謝料を請求しえない事案があります。このような場合で、調停段階から受任する場合の着手金および報酬金の基本額は、21万円です。調停で離婚が成立せず、訴訟を提起するという場合、調停段階から受任する場合の着手金および報酬金の基本額は、21万円です。
     調停は依頼者本人が調停手続きをとったが不調で終わったため、訴訟を提起したいという場合、着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ31万5000円です。ただし、個々の諸事情(婚姻期間の長短、離婚原因の内容やその複雑性等)によっては、報酬金を増額させていただく場合がありますが、その場合は、あらかじめ説明させていただき、ご了解をいただいた上で、受任致します。
     離婚に加えて財産分与や慰謝料請求等の財産給付を伴うときは、その財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された着手金又は報酬金の額を前述した離婚事件の着手金報酬金に加算しますが、調停段階では、金額の算定が難しい場合もありますので、たいていの場合は、原則の着手金のみをお支払いいただき、事件終了時に、実際に得ることができた経済的利益に基づいて、清算的着手金を算出し、報酬金と一緒にお支払い頂く方法を採用しています。
  • <相続事件>
  •  遺産分割は、報酬の算定基準となる経済的利益が、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額とされます。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがある場合は、その争いの対象については時価相当額となります。

○手数料

  •  内容証明郵便、契約書、遺言書などの作成のように、原則として1回程度で終了する、成功不成功のない事件の費用です。
     内容証明郵便文案の作成手数料は、5万2500円からとなります(別途消費税)。但し、滞納賃料の催告や債権の消滅時効の援用など定型的な内容については、3万1500円からとしています。
     遺言書、契約書、示談書等の文書作成手数料は、10万5000円からとなります。内容、経済的利益、作成にかかった時間等を考慮させて頂きます。

○任意整理・過払金返還請求

  • <着手金>
     債権者が1社の場合は 3万円、債権者が数社に及ぶ場合、債権者1社につき2万円とします。
     但し、債権者の内訳(無登録貸金業者か、事業者金融業者、消費者金融業者等が多く、負債額も大きい場合は多少高くなります。)、不動産等に担保権の設定の有無、調停手続や債務不存在確認訴訟を要する債権者が含まれているかどうか等を勘案して着手金を決めております。
     なお、過払金の返還が見込める場合は、着手金の一部を受領して、事件に着手し、後日、過払金の返還がなされた時点でお支払い頂くと言うことも可能です。
  • <報酬金>
     @ 一括弁済の場合  請求額から減額させた額の10%
     A 分割払いの場合  分割弁済とした場合は、分割元本額の5%
     B 利息制限法の引き直しにより過払い金の返還を受けた場合、示談交渉で解決した場合は返還金の15%、訴訟を提起した場合は返還金の20%
  •  ヤミ金の取り立て禁止交渉
     住所やファックス番号が判明しているヤミ金業者には受任通知を送り、携帯電話しか判明していない業者には、弁護士が直接、破産等事件受任の電話をして取り立てを止める。
     着手金(報酬金を含む)  ヤミ金業者1名につき2万円以下

○自己破産の申立

  • 個人(非事業者)の場合 
  • 自己破産(免責)申立事件
    債権総額 着手金 報酬金
    借金の原因にギャンブル、遊興費、浪費等の免責不許可事由がない場合 25万円 0円
    借金の原因の一部にギャンブル、遊興費、浪費等の免責不許可事由がある場合 30万円 0円
    借金の原因がギャンブル、遊興費、浪費等の免責不許可事由である場合、あるいは、財産があって換価のうえ債権者に配当をする必要がある場合 40万円 0円
    管財人がつけられるであろう場合 40万円 0万円
                                           (消費税別)
  •  以上のいずれの場合も実費1万5000円 
    自己破産はやむを得ないが、取引期間が6年以上の長期間に及ぶものが数社あるという場合、まず、過払い金の返還請求をして、その結果、返還を受けた金員を破産事件の着手金とするということを検討致します。この場合は、破産事件の着手金を分割払いとしたうえで、過払金返還請求事件を先行させるのですが、うまく行けば破産事件の着手金のほとんどは債権者からの返還金でまかなうことができることもあります。
     個人事業者・法人の場合
    債権総額 着手金 報酬金
    5000万円以下の場合 50万円 0円
    1億円以下の場合 100万円 0円
    1億円を超える場合 200万円以上 0円
                                           (消費税別)

    ○民事再生の申立


     個人再生申立事件
    着手金 報酬金
    単純な個人再生申立の場合 30万円 0円
    住宅貸付金特例を利用する場合 40万円 0円
                                          (消費税別)
    実費  4万
     再生計画認可後の支払いを当事務所に依頼される場合、手数料として債権者1社につき、毎回200円を手数料として頂きます。
    個人事業者・法人の民事再生申立事件
    債権総額 着手金 報酬金
    1億円以下の場合 150万円 ご相談
    1億円を超える場合 200万円以上 ご相談
                                           (消費税別)

    ○刑事事件

    刑事弁護の弁護士費用としては、以下のものがあります。
    着手金 事件受任にあたり、最初に支払われる費用のこと
    報酬金  事件がうまく解決したときに支払われる費用
    身柄解放報酬金 勾留執行停止、勾留取消、保釈の申請をして身柄解放が認められた場合に、支払われる費用
    日当 弁護士が、遠くの拘置所に勾留されている被疑者に接見に行く場合や、遠くの裁判所で開かれる公判に出頭する場合等に、交通費とは別に発生する費用です
    実費 交通費、宿泊費、郵便代、裁判記録のコピー代などです。

     その他の弁護士報酬について
    <法律相談>
     弁護士に依頼するかどうか決まっていないが、ひとまず相談だけしたい。そのような場合、1時間以内1万500円(消費税込み)の法律相談料で、当事務所でご相談に乗らせていただきます。ご相談の結果、弁護を依頼されるのであれば、法律相談料はいただきません。
    <接見のみの依頼> 
     逮捕者された人と連絡を取りたい。弁護を依頼するかどうか、本人の話を聞かないと分からないが、とにかくも接見してきて欲しいという場合、3万1500円(消費税・実費・日当等全て込み込み)の弁護士費用で、当日中に接見に行きます。その後、弁護を依頼されるのであれば、すでに支払われた3万1500円を着手金から差し引きます。 具体的な弁護士費用については、 弁護活動をご依頼いただいた場合の弁護士費用は、事件の内容によって異なります。
    以下は、弁護士が報酬の決定に際し基準としているものです。

    (1) 起訴前のご依頼の場合
  • 被疑事実の認否及び事案の内容 着手金
    (消費税別)
    罪を認めている簡明な事件 身柄を拘束されていない場合 20万円
    身柄を拘束されている場合 30万円
    共犯者がいる場合 35万円
    複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 40万円以上
    罪の全部又は一部を否認している場合 50万円
                                           (消費税別)
    • 複雑事案・難事件とは、被害者や目撃者、あるいは、共犯者の供述調書の全部又は、その一部を否認する事件、執行猶予中の事件、被疑事件が多数に及ぶ場合などを想定しています。
    • 事件依頼時点では身柄が拘束されていなかったが、その後、身柄が拘束されたときは10万円を追加していただきます。
      示談交渉を要する事案で被害者が多く、示談交渉相手が複数に及ぶ場合は1件当たり5万円を加算致します。
    •  報酬金は、執行猶予が付いた場合あるいは求刑より軽い刑となった場合に発生します。
       報酬金  執行猶予がついた場合30万円
              求刑より減刑された場合20万円
       執行猶予が付かず、また求刑通りか求刑より重い判決になった場合、報酬金は発生しません。
    •  報酬金は、不起訴になった場合と罰金処分で済んだ場合に発生します。起訴された場合、報酬金は発生しません。
       報酬金   罰金処分で済んだ場合   20万円 (消費税別)
             不起訴になった場合    30万円 (消費税別)
    (2) 起訴後のご依頼の場合
    被疑事実の認否及び事案の内容 着手金
    罪を認めている簡明な事件 身柄を拘束されていない場合 20万円
    身柄を拘束されている場合 30万円
    共犯者がいる場合 35万円
    複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 40万円以
    罪の全部又は一部を否認している場合 50万円以上
    事案の内容に応じて、適正な弁護士費用を協議で設定させていただきます。
                                          (消費税別)

    • 複雑事案・難事件とは、被害者や目撃者、あるいは、共犯者の供述調書の全部又は、その一部を否認する事件、執行猶予中の事件、被疑事件が多数に及ぶ場合などを想定しています。
    • 事件依頼時点では身柄が拘束されていなかったが、その後、身柄が拘束されたときは10万円を追加していただきます。
      示談交渉を要する事案で被害者が多く、示談交渉相手が複数に及ぶ場合は1件当たり5万円を加算致します。
    • 身柄解放報酬金 10万円(消費税別)
    •  起訴前であれば、裁判所に勾留執行停止、勾留取消の請求を行い、身柄の解放に成功した場合に、起訴後であれば、裁判所に保釈の請求を行い、身柄の解放に成功した場合に発生します。交渉だけで身柄の解放に成功した場合は、この報酬金は発生しません。
    <「少年事件」を受任する場合の弁護士費用>
    (1) 家裁送致前のご依頼の場合
    被疑事実の認否及び事案の内容 着手金
    罪を認めている簡明な事件 身柄を拘束されていない場合 20万円
    身柄を拘束されている場合 30万円
    共犯者がいる場合 35万円
    複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 40万円以上
    非行事実の全部又は一部を否認して不処分・無罪を主張する場合 50万円
                                           (消費税別)
    • 複雑事案・難事件とは、被害者や目撃者、あるいは、共犯者の供述調書の全部又は、その一部を否認する事件、執行猶予中の事件、被疑事件が多数に及ぶ場合などを想定しています。
    • 事件依頼時点では身柄が拘束されていなかったが、その後、身柄が拘束されたときは10万円を追加していただきます。
      示談交渉を要する事案で被害者が多く、示談交渉相手が複数に及ぶ場合は1件
    • 当たり5万円を加算致します。
    被疑事実の認否及び事案の内容 着手金
    罪を認めている簡明な事件 身柄を拘束されていない場合 20万円
    身柄を拘束されている場合 30万円
    共犯者がいる場合 35万円
    複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 40万円以上
    非行事実の全部又は一部を否認して不処分・無罪を主張する場合 50万円以上
    事案の内容に応じて、適正な弁護士費用を協議で設定させていただきます。
                                           (消費税別)
    • 複雑事案・難事件とは、被害者や目撃者、あるいは、共犯者の供述調書の全部又は、その一部を否認する事件、執行猶予中の事件、被疑事件が多数に及ぶ場合などを想定しています。
      事件依頼時点では身柄が拘束されていなかったが、その後、身柄が拘束されたときは10万円を追加していただきます。
      示談交渉を要する事案で被害者が多く、示談交渉相手が複数に及ぶ場合は1件当たり5万円を加算致します。
    •  報酬金は、審判不開始、不処分、保護観察処分になった場合、児童自立支援施設等送致処分で済んだ場合に発生します。
       報酬金  審判不開始、不処分もまった場合        40万円 (消費税別)
              保護観察処分になった場合         30万円 (消費税別)
              児童自立支援施設等送致処分で済んだ場合  20万円 (消費税別)
       少年院送致処分になった場合及び検察官送致になった場合、報酬金は発生しません。
    •  報酬金は、家裁に送致されなかった場合と審判不開始処分で済んだ場合に発生します。
       報酬金  家裁に送致されなかった場合 30万円 (消費税別)
            審判不開始処分で済んだ場合 30万円 (消費税別)

    (2) 家裁送致後のご依頼の場合

    ○お見積書・委任契約書作成

    •  「御見積書」をお出しします。
       依頼者にとって、弁護士費用がいくら位かかるかは心配なものでしょう。遠慮なく担当弁護士に見積書をご要望下さい。
    •  ご依頼の際は弁護士費用に関する契約書を交わすことになります。
    •  着手金の支払い方法についても、事案によっては着手金を減額し、その分成功報酬に加算して調整することができる場合もあります。
    •  また、分割払いにつきましても弁護士にご相談ください。

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