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〇 過去に受任した医療過誤事件
               事       案 結 果
 眼科の手術時に薬液を誤った事案。 示談
 直径10センチ以上の粘液性嚢胞腫瘍を仮性膵嚢胞と誤診し、その後、4年間、腫瘍マーカーと超音波検査で経過観察し、結果的に嚢胞破裂を来たし、腹膜播種の状態で、癌性腹膜炎で死亡した事案。 訴訟提起のうえ、勝訴的和解
 子宮全摘出手術を受けた際に,尿管狭窄を生じ、尿管結紮が疑われた事案。 敗訴的調停成立
 虫垂炎の手術時に膀胱損傷。術後炎症所見があり、発熱したため、転院のうえ、開腹手術を行ったところ、ガーゼが留置されており、腸の炎症反応が強かったため、人工肛門を一時的に留置した。しかし、前医が、人工肛門の造設は不要だった争った事案。 示談成立
 くも膜下出血を発症し、入院して検査した結果、左右二カ所に脳動脈瘤が見つかり、未破裂瘤クリッピング術を受けたが、その後,くも膜下出血の合併症として発現した水頭症の治療目的で、「脳室ー腹腔シャント術」を行う為の麻酔を導入した直後に、原因不明のショック症状に陥り、約一ヶ月後に心肺機能不全により死亡退院するに至った事案。 勝訴
 末梢血幹細胞移植のドナーとなったのち、急性骨髄性白血病に罹患したが、末梢血幹細胞移植においては、ドナーに対しては移植後もフォローアップ調査を行うとなっているところ、その説明もなく、検査をうけなかったため、発見が遅れた事案。説明義務違反と共に、学会作成のガイドラインが注意義務に反映されるか争った事案。 説明義務違反についてのみ勝訴的和解
 アトピー治療を行うに当たって、医学的に了承されていないどころか、治験もされておらず、医学的根拠すら曖昧な独自の治療方法を施した結果、アトピー症状を悪化させた事案。 示談
 1年前から便潜血反応が陽性で血便の程度が悪化していたが、大腸癌を疑わず、また必要な検査を実施せず、6か月前に実施した大腸内視鏡検査では、大腸癌の陰影が撮影されているにもかかわらず、それを見落とした事案。大腸癌が発症したことを肝転移するまで気がつかなかった結果、直腸切除手術を受けたものの、「余命6ヶ月」の宣告どおり、転移性肝臓癌で死亡した事案。 勝訴的和解
 カプセル拘縮の治療のために、インプラントを入れ替えるという美容整形手術を受けたが、左胸部に新しいインプラントを挿入する際に行った、鈍的剥離において、右胸部と比して、著しく下部に左胸部の剥離を行ったため、インプラントが下垂し、左右非対称という外観を作出したばかりか、インプラントが下垂しすぎて、左胸に皮膚潰瘍を作り、左胸部表面にバッグを表出させたという事案。 示談
 胎児心拍数が極端に減り、胎児が低酸素状態に陥っていることが明白で、一刻も早く帝王切開手術に切り替えるべきであるにもかかわらず、それを怠ったばかりか、重度の仮死状態で出生することが予想される上、自院の設備では対応困難であることが予想できたにもかかわらず、ドクターズカーの出動要請が送れた結果、出生後も低酸素状態が長引き、周産期の低酸素性虚血性脳症から脳性麻痺となった事案。 勝訴的和解
 乳頭が正常な状態と比べると平坦で授乳には適さない形をしていたため両方の乳頭を出す手術を受けたが、乳頭が出ていなかったので、後医の診察を受けたところ、術後の抜糸が不十分であったばかりか、手術により「陥没乳頭」になってしまってお織り、再手術も困難と診断された事案。 勝訴
 鼓室硬化症あるいは耳硬化症による難聴との診断で手術を受け、術後に耳鳴りや頭鳴が発症し、聴力が著しく低下した事案。術前には、耳鳴りや頭鳴が発症し、聴力が著しく低下する可能性については、全く説明が無かったため、説明義務違反を争った。 調停成立
透析を受けた病院で、B型肝炎に罹患し、死亡した事案。 示談
 潰瘍性大腸炎の治療を受けて軽快退院した後、クロストリジウム・ディフィシル菌感染症を発症し、入院加療中に一時帰宅して急変後、同病院へ再入院したものの、主治医への連絡が遅れ、十分な診療情報を確認しないまま治療したため、治療に遅れが生じ、死亡した事案。、 示談
 美容外科でエラ削りの手術を受けたところ、口唇知覚異常、下顎角部骨欠損、下歯槽神経支配領域知覚鈍麻等の障害を負った事案 示談
 急速輸液の際に、誤って空気塞栓を来たした事案。 示談
 アプガースコアー1分後9点で出生後、呼吸状態が悪化し、緊張性気胸を発症した事案で、経過観察・呼吸管理義務違反を争った事案。 敗訴
 臍帯の位置を確認せずにメトロイリンテルを使用し、人工破膜を行って帯脱出を生じさせたほか、不適切な分娩誘発を行った過失を争った事案。 高裁似て敗訴的和解

注;守秘義務の関係で、関係者の氏名を伏せることはもちろんのこと、簡略化しておりますので、実際の事件とは多少事実関係が異なっております。

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