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近郊農家で農地を貸農園として貸し出している方から、貸農園賃貸借契約書で物置等の設置を禁じているのに、物置を設置している賃借人がいる。物置くらいかまわないのだが、後でトラブルになるのはいやなので、書面を交わした。作ってくれないかとの申し入れがあって、以下のような書面を作成しました。
物置設置許可申入書
平成 年 月 日
〇 〇 〇 〇 様
住 所
氏 名
貴殿との間の貸農園賃貸借契約では、貸農園に構築物を設置することが禁止されていますが、農具、肥料等を保管するための物置を設置したく、以下の条項を遵守し、契約終了後は、速やかに撤去することを約束するとともに、その履行を担保するため保証金を差し入れますので、許可されたく申請致します。
1 物置は、貸農園の賃借区画内に設置します。
2 物置は、市販のステンレス製か木造製とし、基礎コンクリートは致しません。
3 物置の床面積は、最大4u以内のものにします。
4 物置には、農具(鍬、備中、鎌、三角草削り、レーキ、ジョレン等農業に使う手作業用道具)、農業資材、園芸用品、肥料、農薬等農作業に必要なものを保管する目的で使用し、他のものを保管しません。
5 いかなる理由によって契約が終了した場合でも、契約期間満了前に物置きを撤去することを約束するとともに、その約束の履行を担保するため保証金として金 万円を差し入れます。物置を撤去したときは、全額返却のほどお願いします。
6 なお、契約終了後も物置を撤去しなかった場合、撤去するまでの間、1日1000円の割合で違約金をお支払い致します。
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物置設置承諾書
上記約束の遵守を前提に、物置を設置を許可致します。なお、お預かりした保証金は、約定にしたがって物置が撤去されたときは、すみやかに保証金全額を返却すること約束致します。
平成 年 月 日
住 所
氏 名