以下の弁護士費用(着手金・報酬金)は、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準に基づき設定しています。
1 取扱事件類型ごとの弁護士費用
(1) 法律相談
(2) 一般民事訴訟事件・家事審判事件
(3) 家事調停事件
(4) 示談交渉事件
(5) 刑事事件(私選弁護人活動)
(6) 顧問弁護士(顧問契約)
2 事案の複雑困難な事件(例:医療過誤事件)に関する弁護士費用
(1) 医療過誤事件などの、事案の複雑困難な事件については、事案の性質等に応じて●%~●%追加で着手金・報酬金をいただいています。
(2) 具体的な費用の見積もりは、初回相談時にお伝えします。
3 預り金について
(1) 実際に事件を委任される場合、着手金・報酬金のほか、印紙代や郵便切手(郵券)代等の実費が、依頼者負担となります。このため、1万円~5万円(事件に応じて異なります。)を受任時にお預かりし、当該預り金から上記実費を支払った上で、事件終結時に精算した残額をお返しします。
(2) また、自己破産申立事件や財産管理人選任申立事件等の、裁判所に対して所定の金額(予納金)を事前納付する事件では、当該予納金も依頼者負担となります。
4 法テラス費用援助制度の利用について